法定相続分の一覧表と計算例(配偶者と子・親・兄弟姉妹・代襲・放棄)

誰が相続人になり、それぞれ何分の1を受け取るのか。民法の法定相続分を一覧表と計算例で整理しました。ご家族の構成で計算するときは、法定相続分の計算をお使いください。

この記事の要点

  • 配偶者は常に相続人です。そのほかの親族は、①子 → ②父母(直系尊属)→ ③兄弟姉妹 の順で、先の順位の人がいないときだけ相続人になります(民法887条・889条・890条)。
  • 配偶者の取り分は、子と一緒なら1/2、父母と一緒なら2/3、兄弟姉妹と一緒なら3/4。残りを同じ順位の人で等分します(民法900条)。
  • 先に亡くなった子の分は孫が、先に亡くなった兄弟姉妹の分はおい・めいが引き継ぎます(代襲相続)。相続放棄した人の子は代わりに相続しません。
  • 法定相続分は、遺言や遺産分割の合意がないときの目安です。相続人全員が合意すれば、違う割合で分けられます。

1. 相続人になる人と順位

配偶者は常に相続人となり、ほかの相続人がいるときはその人と同じ順位になります(民法890条)。配偶者以外の親族は、次の順位に従って相続人になります。

順位相続人根拠
第1順位子(子が先に亡くなっていれば、その子=孫など)民法887条
第2順位直系尊属(父母。父母がともにいなければ祖父母など、親等の近い人)民法889条1項1号
第3順位兄弟姉妹(兄弟姉妹が先に亡くなっていれば、その子=おい・めい)民法889条1項2号・2項

第2順位の人は第1順位の人がいないときに、第3順位の人は第1順位も第2順位もいないときに相続人になります(国税庁 No.4132)。たとえば子が1人でもいれば、父母や兄弟姉妹は相続人になりません。

2. 法定相続分の一覧表

同じ順位の相続人が数人いるときの相続分は、民法900条で次のように定められています。

相続人の組み合わせ配偶者配偶者以外(全員で)
配偶者と子1/2子 1/2
配偶者と直系尊属(父母など)2/3直系尊属 1/3
配偶者と兄弟姉妹3/4兄弟姉妹 1/4
配偶者だけ全部―
配偶者がいない―先の順位の人が全部

子・直系尊属・兄弟姉妹が数人いるときは、各自の相続分は等しくなります(民法900条4号本文)。たとえば配偶者と子3人なら、子の1/2を3人で分けて、子は各1/6です。

3. 計算例12パターン

相続のこよみの法定相続分の計算で、毎回の更新のたびに確かめている検算ケースです。どの例も、相続分の合計は1(全部)になります。

#家族の構成法定相続分
1配偶者+子2人配偶者 1/2、子 各1/4
2子3人のみ(配偶者なし)子 各1/3
3配偶者+子2人(うち1人が相続放棄。放棄した子には子が2人)配偶者 1/2、残る子 1/2、放棄した子の子 0
4配偶者+子2人(うち1人が先に死亡。その子=孫が2人)配偶者 1/2、子 1/4、孫 各1/8
5配偶者+父母(子・孫なし)配偶者 2/3、父 1/6、母 1/6
6父だけ(配偶者・子なし)父 1/1(全部)
7配偶者+祖父母1人(子・父母なし)配偶者 2/3、祖父母 1/3
8配偶者+兄弟姉妹2人(子・親なし)配偶者 3/4、兄弟姉妹 各1/8
9配偶者+父母の双方が同じ兄弟1人+父母の一方だけが同じ兄弟1人配偶者 3/4、全血の兄弟 1/6、半血の兄弟 1/12
10兄弟姉妹2人(うち1人が先に死亡。その子=おい・めいが2人)兄弟姉妹 1/2、おい・めい 各1/4
11配偶者+子1人(その子が相続放棄)、父母なし配偶者 1/1(全部)
12配偶者+子1人(先に死亡・孫なし)+父1人配偶者 2/3、父 1/3

例4の考え方(代襲相続)

配偶者が1/2、子の取り分1/2を子2人で分けて各1/4です。先に亡くなった子の1/4を、その子の子(孫)2人が等分するので、孫は各1/8になります(民法901条1項)。

例9の考え方(父母の一方だけが同じ兄弟姉妹)

兄弟姉妹の取り分は1/4です。父母の一方だけが同じ兄弟姉妹は、父母の双方が同じ兄弟姉妹の1/2なので(民法900条4号ただし書)、全血:半血=2:1で分けます。1/4×2/3=1/6、1/4×1/3=1/12です。

例12の考え方(子の系統が絶えたとき)

子が先に亡くなり孫もいない場合は、第1順位の相続人がいないので、第2順位の父が相続人になります。配偶者2/3、父1/3です。

4. 代襲相続(孫・おい・めい)

被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、または相続欠格(民法891条)・廃除によって相続権を失ったときは、その者の子が代わりに相続人になります(民法887条2項)。孫も先に亡くなっていればひ孫が、というように、子の系統は何代でも続きます(同条3項)。

兄弟姉妹が相続人になる場合にも、先に亡くなった兄弟姉妹の子(おい・めい)が代襲します(民法889条2項)。ただし兄弟姉妹の場合は887条3項が準用されていないため、おい・めいの子は代襲しません。

代襲相続人の相続分は、亡くなった親が受けるはずだった分と同じで、代襲相続人が数人いるときはそれを等分します(民法901条)。

5. 相続放棄があるとき

相続の放棄をした者は、その相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなされます(民法939条)。そのため、

  • 放棄した人の分は、同じ順位のほかの相続人で分け直します(例3)。
  • 放棄は代襲相続の原因(死亡・欠格・廃除)ではないので、放棄した人の子は代わりに相続しません(民法887条2項)。
  • 同じ順位の人が全員放棄すると、次の順位の人が相続人になります(例11は父母がいないため配偶者だけが相続人)。

相続放棄は家庭裁判所への申述が必要で、期限は原則3か月です。詳しくは相続放棄の期限3か月の数え方をご覧ください。

6. 父母の一方だけが同じ兄弟姉妹

父母の一方だけを同じくする兄弟姉妹(いわゆる半血の兄弟姉妹)の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1です(民法900条4号ただし書)。この扱いは兄弟姉妹が相続人になる場合の定めで、子どうしの間(たとえば前の結婚で生まれた子と今の結婚の子)では割合は変わらず、等分です。

7. 養子・婚外子・内縁の配偶者・胎児

  • 養子:養子は縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得するので(民法809条)、民法の相続分は実子と同じです。相続税の基礎控除などで養子の数に制限がある(実子がいれば1人、いなければ2人まで)のは税金の計算だけの話です(国税庁 No.4152)。
  • 婚外子(嫡出でない子):2013年(平成25年)9月5日以後に開始した相続では、嫡出子と同じ相続分です(法務省)。それより前の相続の扱いは個別に確認が必要なため、相続のこよみの計算は対象外としています。
  • 内縁の配偶者:内縁関係の人は相続人に含まれません(国税庁 No.4132)。財産を渡したい場合は、遺言による遺贈などを検討することになります(民法964条)。
  • 胎児:胎児は、相続については既に生まれたものとみなされます(民法886条1項)。死体で生まれたときは適用されません(同条2項)。

8. 法定相続分と実際の分け方

国税庁は、法定相続分は「相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の持分」であり、必ずこの相続分で分けなければならないわけではない、と説明しています(No.4132)。相続人全員が合意すれば、たとえば「自宅は配偶者、預金は子」のように、法定相続分と違う分け方ができます(民法907条1項)。

遺言で相続分が指定されている場合は、それに従います(民法902条)。ただし、兄弟姉妹以外の相続人には遺留分があり、遺言で取り分が大きく減った場合は、一定の期間内に遺留分侵害額を請求できます(民法1042条・1048条)。

分け方が決まったら、その内容を遺産分割協議書にします。書き方は遺産分割協議書の書き方と記載例で解説しています。

次の一歩

よくある質問

配偶者と子1人の場合、配偶者の相続分は?

配偶者1/2、子1/2です(民法900条1号)。子が2人なら子は各1/4、3人なら各1/6になります。

子がいない夫婦で夫が亡くなり、夫の父母も亡くなっている場合は?

第3順位の兄弟姉妹が相続人になり、配偶者3/4、兄弟姉妹が全員で1/4です(民法889条・900条3号)。兄弟姉妹が先に亡くなっていれば、その子(おい・めい)が代わりに相続します。

前の結婚で生まれた子も、今の配偶者との子と同じ割合ですか?

同じです。子どうしの相続分は等しく(民法900条4号本文)、父母の一方だけが同じことによる2分の1の定めは兄弟姉妹が相続人になる場合のものです。

相続放棄をした人がいると、ほかの人の相続分はどうなりますか?

放棄した人は初めから相続人とならなかったものとみなされるため(民法939条)、残りの相続人で法定相続分を計算します。たとえば配偶者と子2人のうち子1人が放棄すると、配偶者1/2、もう1人の子1/2です。同じ順位の全員が放棄すると、次の順位の人が相続人になります。

相続税の基礎控除の「法定相続人の数」は、民法の相続人の数と同じですか?

同じとは限りません。相続税の基礎控除では、相続放棄をした人も放棄がなかったものとして数え、養子は実子がいれば1人、いなければ2人までしか数えません(相続税法15条2項)。くわしくは相続税の基礎控除の計算と申告要否の判定で解説しています。

出典(一次情報)

いずれも2026年10月15日に確認しました。

この記事は、2026年10月15日時点の法令と公式の情報にもとづく一般的な説明で、法律・税務の助言ではありません。個別の事情(相続人の確定、期限の起算点、税額など)によって結論が変わることがあります。具体的な判断は、家庭裁判所・税務署・法務局の窓口、または弁護士・税理士・司法書士にご相談ください。

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確認者:板野 克基(株式会社ブライトアセット 代表取締役) 最終更新日:2026年10月15日(条文はe-Gov法令検索で同日に確認) 編集方針と確認の手順