遺産分割協議書の作成
質問に答えるだけで、法務局の記載例の形の協議書ができます。見本は無料で最後まで作って確かめられ、保存するときだけ料金がかかります。
- 見本は無料・登録不要
- 入力は端末の外に送信しません
- 購入前に見本で最後まで確認できる
- 料金を見る(4,980円〜)
- 1亡くなった方と相続人を入れる
- 2分ける財産と、取得する人を選ぶ
- 3見本で確かめて、保存する
見本
見本には「見本」の文字が入ります。購入すると、文字なしでWord・PDFに保存できます。
いま作った見本を、そのまま「見本」の文字なしで保存できます。
保存するときだけ、料金がかかります
行政書士・司法書士などの専門家に協議書の作成を頼むと、報酬がかかります(金額は事務所や内容により異なります)。相続のこよみなら、ご自身で作って、保存するときに一度だけ4,980円から(買い切り・自動更新なし)。土地・建物の名義変更(相続登記)をする方は、相続関係説明図つきが便利です。
協議書+財産目録
7,980円(税込)
- 協議書をWord・PDFで保存
- 何度でも直して保存できる
- +財産目録(評価額の合計つき。相続人どうしの確認や相続税の検討に)
- 1年間・端末2台まで
協議書+目録+説明図
9,800円(税込)
財産目録つきとの差額 1,820円
- 協議書・財産目録をWord・PDFで保存
- +相続関係説明図(PDF・画像で保存。相続登記で戸籍謄本などを返してもらうときに使えます)
- 何度でも直して保存できる
- 1年間・端末2台まで
相続関係説明図だけを専門家に頼むと、1万円前後の例もあります(事務所や内容により異なります)。
9,800円で保存する保存したWord・PDFは、ずっとお使いいただけます(1年間は、直して保存し直せます)。
見本は、最後まで無料で作って確かめられます。保存できる内容は、見本とまったく同じです(「見本」の文字が消えるだけ)。
デジタル商品のため、購入後の返金は原則お受けしていません。当社の不具合で保存できず、直せない場合に限り、7日以内のご連絡で全額を返金します。あとから上のプランが必要になったときは、差額だけで変えられます(購入したキーを入れると、ボタンが出ます)。お支払いはクレジットカード(Stripeの決済画面)。カード情報は当社に届きません。支払いが終わると、その場でライセンスキーが表示され、この端末では自動で使えるようになります。
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ライセンスキーをお持ちの方
この書類について
- 書式は、法務局の「登記申請書(遺産分割)記載例」の遺産分割協議書にもとづいています(法務局:不動産登記の申請書様式)。
- 協議書には、相続人全員が署名し、実印を押します。各自の印鑑証明書も一緒に用意します。
- 不動産の表示は、登記事項証明書のとおりに書いてください。ちがうと登記で使えないことがあります。
- 銀行など金融機関によっては、独自の書類を求められることがあります。
遺産分割協議書の書き方
法務局の「所有権移転登記申請書(相続・遺産分割)」記載例にもとづく、項目ごとの書き方です。上の入力欄は、この順に並んでいます。くわしい記載例は遺産分割協議書の書き方と記載例にまとめています。
1. 冒頭:誰の相続で、誰が協議したか
亡くなった方の死亡日・最後の住所・氏名と、相続人全員で協議したことを書きます。日付は協議の日ではなく、戸籍上の死亡日です(記載例の注1)。相続人は戸籍で確定した全員を書きます(民法907条1項)。
2. 不動産は登記記録のとおりに
土地は所在・地番・地目・地積、建物は所在・家屋番号・種類・構造・床面積を、登記記録(登記事項証明書)に記録されているとおりに正確に書きます(記載例の注12)。住居表示の住所や固定資産税の通知書の表記とは違うことがあります。
3. 預貯金は金融機関・支店・種類・口座番号
どの口座かを特定できるように、金融機関名・支店名・預金の種類(普通・定期など)・口座番号を書きます。金融機関によっては独自の書類を求められるので、事前に確認しましょう。
4. 代償分割の書き方
自宅などを1人が取得し、代わりに他の相続人へお金を支払う場合は、誰が・誰に・いくらを・いつまでに・どの方法で支払うかを書きます。例:「相続 花子は、第1項の不動産を取得する代償として、相続 次郎に対し、金○○○万円を令和9年○月○日までに、相続 次郎の指定する口座に振り込む方法により支払う。」
5. 後日判明した財産の条項
協議の後で見つかった財産の扱いを決めておくと、あらためて全員で協議する手間を省けます。例:「本協議書に記載のない遺産及び後日判明した遺産は、相続 花子が取得する。」条項がなければ、見つかった財産について全員で協議します(民法907条1項)。
6. 全員の署名・実印・印鑑証明書・契印
相続人全員が住所・氏名を書き、印鑑証明書と同じ印(実印)を押して、印鑑証明書を各1通添付します(記載例の注15)。通数は相続人の人数分を作り、各自1通を保有するのが記載例の形です。協議書が2枚以上になるときは、差し替えを疑われないよう、全員の実印でつづり目に契印をしておくと安心です。
記載例:法務局:不動産登記の申請書様式について(「所有権移転登記申請書(相続・遺産分割)」。令和8年10月5日以降に申請する場合の記載例PDF)/法務局:登記手続ハンドブック(2026年10月15日 確認)
よくある質問
印鑑は実印ですか?印鑑証明書は何通必要ですか?
法務局の記載例では、遺産分割協議書には印鑑証明書と同じ印(実印)を押し、相続人全員の印鑑証明書を各1通添付するとされています。相続登記では作成後3か月以内のものでなくても差し支えないとされています(記載例の注6・注15)。金融機関などほかの提出先でも求められることがあり、発行からの期間を指定されることもあるので、提出先ごとに必要な通数と期限を確認してから取りましょう。
預貯金だけでも、遺産分割協議書は必要ですか?
民法には協議を書面にしなければならないという定めはありません(民法907条)。ただ、金融機関の手続きで協議書や独自の書類を求められることが多く、誰が何を取得したかを後から確かめるためにも、書面にしておくと安心です。遺産分割の前でも、各相続人は一定の範囲で預貯金の払い戻しを受けられます(民法909条の2)。
法務局の記載例と何が違いますか?
形は法務局の「所有権移転登記申請書(相続・遺産分割)」記載例の遺産分割協議書にもとづいています(死亡日・住所・氏名、相続人全員で協議した旨、取得する人、通数、作成日、全員の署名押印、記以下の不動産の表示)。記載例は不動産1件を1人が相続する例なので、このツールでは預貯金・株式・投資信託・自動車などの欄と、後日判明した財産の扱いを選べるようにしています。
相続人が遠方にいるときは、どうすればいいですか?
民法は、相続人が一か所に集まって協議することまでは定めていません(民法907条)。同じ内容の協議書を相続人の人数分作り、郵送で順に回して、各自が署名・実印の押印をする方法(持ち回り)がとられることがあります。全員が同じ内容に合意していることが前提なので、内容を変えるときは全員分を作り直しましょう。
協議書を作った後で、財産が見つかったら?
協議書に「本協議書に記載のない遺産及び後日判明した遺産は、○○が取得する」といった条項があれば、その内容どおりに扱えます。条項がなければ、見つかった財産について相続人全員であらためて協議します(遺産の一部の分割も認められています。民法907条1項)。このツールでは「協議書にない財産・あとで見つかった財産」の欄で取得する人を選べます。
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確認者:板野 克基(株式会社ブライトアセット 代表取締役) 最終更新日:2026年10月15日(条文はe-Gov法令検索で同日に確認) 編集方針と確認の手順